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交通事故



交通事故の負傷者は毎年100万人!!


実は交通事故の負傷者は毎年100万人を超えています。その多くの方は病院でしか治療をしてくれないと思っておりますが、「こはた接骨院」は厚生労働省から認可をされている医療機関なので治療を行うことが可能です。
そして「こはた接骨院」の特徴は、あなたの症状の原因を追究して、あなたに合わせたオーダーメイドの治療を行います。
的確な検査と診療を行い、それに基づいて手を用いた手技療法や電気を用いた物理療法で治癒に向けて適切な治療を行っていきます。


あなた自身そしてあなたの大切な家族や友人の為にも交通事故に遭遇してしまいましたら、まず下記の番号にご連絡いただくか、もしくは「こはた接骨院」に足を運んでください。責任を持って治療させて頂きます。是非あなたの力で周りの人の手助けをしてください。


電話番号:03−3856−2730
緊急連絡先:080−5006−1393



事故に遭った時のご相談
事故を起こしてしまった時のご相談
ケガの治療のご相談
事故のケガが治らない時のご相談
その他、交通事故に関する全般のご相談

些細な相談でも無料でのっております、気軽にご来院ください。



交通事故では、たとえ軽い衝撃だったとしても、後々になってから強い症状が現れることもあります。
当院では、症状のひどい方の場合には、レントゲン・MRIのある脊椎専門病院(整形外科)も紹介いたします。


交通事故専門の弁護士と提携していますので、無料相談も行えます
交通事故専用窓口
電話 03−3856−2730
080−5006−1393(緊急連絡先)
住所 東京都足立区西新井本町1−10−9
最寄り駅 西新井大師前駅から徒歩3分、西新井駅から徒歩10分










交通事故時のお役立ち情報


交通事故の治療費
交通事故での健康保険使用の”メリット・デメリット”
交通事故後の治療(当院の考え)
治療院探しの注意点
交通事故の過失割合について
任意保険についている弁護士特約
3つある慰謝料の金額基準
車が全損となった時の賠償について
交通事故に関する相談窓口







 
● 交通事故の治療費

交通事故後の自費診療の場合、当院では自己負担金はありません。
「健康保険で交通事故の治療をしたい」という方は、通常の負担割合に応じた窓口負担金がございます(1〜3割)



 
● 交通事故での健康保険使用の”メリット・デメリット”

交通事故後の治療では、保険会社さんから健康保険を使ってくれと言われることがあります。
理由は様々ですが、単に保険会社さんが自分の会社から出すお金を少なく済ませたいという事もあるので注意が必要です。

健康保険で治療を行う場合は、整形外科でも、接骨院(整骨院)でもそうなのですが
治療の箇所に制限がありますし、治療期間も怪我の状態によっては3〜5ヶ月までしか出来ないなどの制限があります
そうなると、痛みがあるのに望む治療を受けることが出来ないという事が生じてしまいます
一方で健康保険を使わない自由診療の場合では、そういった制限がありませんので
体が完治するまで安心して治療を受けることができます

また健康保険を使うということは、ご自身が加入している保険組合が関係のない保険料を支払わされることになりますので
財政が潤っていれば問題ないのでしょうが、そうでなければ組合としては困るところだと思います。

ただ、次のようなケースでは、健康保険を使った方が良いかもしれません
交通事故の相手方が自賠責保険にしか入っておらず、損害賠償額が120万円までしか出ない場合。
このようなケースでは、治療費を抑えなければ、被害者が受け取るべき慰謝料が無くなってしまいますので
少しでも治療費の安い(自費支払い分の少ない)健康保険で治療をされた方が良いのかもしれません
ただこれも突き詰めれば、治療を優先するか、補償(慰謝料)を優先するかという問題にもなりますので
一概に、どちらが良いかは、人それぞれの考え方で変わってくる所ではあります

いずれにしても、被害者の方にとって一番よいと思われる方法で、治療を受けられるのがよいでしょう




 
● 交通事故後の治療(当院の考え)

@当院では交通事故の治療を行う際は、まず病院(整形外科)での診察をしてもらっています

不幸にも交通事故で被害者となり、怪我の治療をすることになったとき
中には接骨院(整骨院)の治療だけで済ませようと考える被害者の方もいらっしゃいますが
当院では、まず一度病院での診察をおすすめしています。

交通事故のような不意に生じる怪我では、後々になって痛みのなかった場所に痛みが出たり
痛みが徐々に増すというようなことが多々あります。
この時になって突然病院へ行っても、お医者さんは最初の状態を見ているわけではないので
困ってしまします。
最初の状態が分かっていれば、お医者さんとより適切な治療プランを相談し合う事が出来ます。

交通事故の前と同じ状態に体を戻すことが、なにより先決でありますので
そのためにも、当院では病院と連携をとりながら、治療を進めております。


A交通事故 ─病院で診察を受ける必要性─

当院では、交通事故後の治療を行うに当たって、一度病院への受診をお願いしているのは
被害者の体を最優先に考えてのことですが、その他に次のような考えもございます

病院で診察を受けずに、接骨院(整骨院)だけで治療を続けていて、仮に後々の示談の際に
「被害者の受けた治療は事故とは関係のなさそうな部位も治療をされているので
その分の治療費を慰謝料から引かせてもらいます」
と保険会社さんに言われてしまった時には、被害者が困ってしまいます
治療を受けていた接骨院(整骨院)が、治療部位の根拠を示してくれればよいですが
面倒だから嫌だとなると、被害者が治療費分の損害を被ることになります。
ですので、当院ではお医者さんと二重で、治療の根拠を示して
被害者に不必要な損害が生じないように努めています。

それと、これは示談の際の話ですが
症状が固定をして、治療が終了となった時に
後遺障害等級認定を受けていると、損害賠償額が増額されることがあります
これは被害者の救済には非常に大きな意味があります。
ただ、この後遺障害等級認定はお医者さんにしか書くことは出来ませんので
交通事故を起こした後に病院へ行かずに、接骨院(整骨院)だけで治療をしていて
示談の直前に病院へ行って「後遺障害等級認定を書いてほしい」といっても
始めて診察する患者さんに対して、お医者さんが後遺障害等級認定を書けるはずがありません。

その様な理由からも、当院ではお医者さんと連携した治療をお勧めしています。

体の完治・適正な保障・後々のトラブル予防などの観点から、交通事故後の治療は
病院と平行して受けられるのが、当院では良いと考えております。




 
● 治療院探しの注意点(治療費の過剰請求による、被害者の不利益)

交通事故では通常、治療費の支払をを保険会社さんが行うため
被害者(患者さん)にとっては治療費の額がいくらであっても関係ないように思いますが
まれに被害者がその治療費によって損害を被ることがあります。
それは、通われている病院なり接骨院(整骨院)が平均的な自費診療額よりも
はるかに高額な治療費を保険会社さんに請求した場合です
保険会社さんが費用を下げてほしいと提案をしても、その提案を治療院が受けないような場合
過剰に支払わなければならなくなった治療費を、被害者に対する慰謝料から相殺する
という方法が取られてしまう事がまれにあります。
こうなると、被害に遭われた方が当然受けるべき補償が、受けられないということが起きてしまいます。

被害者(患者さん)よりも、経営を優先させるような治療院が残念ながらございますので、ご注意をなさってください。




 
● 交通事故の過失割合について


交通事故では、被害者と加害者がいる限り過失割合があります
保険会社さんからは
「このようなケースの事故では、過失割合は○:○で決まっています」
と説明はしてくれますが、この過失割合によって慰謝料の額なども決まってくるため
念のため一度は警察や交通事故関連の本などで、確認をされた方が良いかと思います

例をあげますと
青信号の交差点を直進していた時に、右折してきた車に追突をされたような事故では
通常過失割合は直進車が8、右折車が2となります
ただ、これはあくまで両方の車が正しい道路交通法にしたがって運転をしていた時の過失割合になります
例えば右折車が徐行をせず右折をすれば9:1になりますし
更に、合図も出さずに右折をした場合は10:0となります
当然、逆のケースもあるでしょう

過失割合は被害者の補償に大きな影響を持ちますので
事故直後に「今回の過失割合は○:○ですので、認印をください」
というような事を言われた場合は、当然その要求を断るべきですし
保険会社さんが「今回の事故の過失割合は、法律で○:○と決まっています」と言っても
事故の専門家が言うのだから安心だろう、と思うのではなく
一度はご自身でも確認をされる事が、適正な補償を受けために必要な事かと思います。




 
● 任意保険についている弁護士特約

最近の任意保険はいろいろな特約が付いています
もし”弁護士特約”が付いているのでしたら、是非使われた方が良いと思います。
特約を使うと来年から保険料が上がるので使いたくない、とおっしゃる方もいますが
弁護士特約を使って保険料が上がることはありません
通常300万円までの弁護士費用がまかなわれます
もし弁護士特約が付いていなければ、都道府県が行っている弁護士無料電話相談もありますし
民間の事務所でも最近では電話の無料相談が増えてきています

ご自身だけで悩むのではなく、専門家に相談することで
色々な不安が解消されるでしょうし
解決のための選択肢が確実に増え、適切なアドバイスを受けることが出来るでしょう

このページにも無料相談窓口を紹介しています → 交通事故に関する相談窓口




 
● 3つある慰謝料の金額基準

担当者によってまちまちなのかもしれませんが
通常、保険会社さんから提示される慰謝料金額は
自賠責保険基準で行われていることが多いです

慰謝料の基準には、以下の3つがあり
@自賠責保険基準
A任意保険基準
B弁護士(裁判所)基準
金額の順番としては@<A<Bとなります

ですので、保険会社さんから提示された金額であるのだから妥当なのだろうと考えるのではなく
むしろ一番低い金額を提示されている可能性も疑うべきです。
一度、どの基準で慰謝料が計算されたのかを確認し
自賠責保険基準で計算が行われていたのであれば
保険会社さんと話をして、金額の交渉をされるのも一つかと思います




 
● 車が全損となった時の賠償について

交通事故により車が全損となった場合
保険会社が提示する車への補償は、車両価格だけであることが多いようです
しかし、車が全損となった時には、車を買い替える必要が出てくるわけですから
買い替え手数料や、その他諸費用についても補償が受けられます

このようなことを、わざわざ保険会社さんが説明してくれる事は少ないので
ご自身で保険会社さんにお話をして
適正な補償をしてもらうことが良いと思います




 
● 交通事故に関する相談窓口
足立区で交通事故に遭われた方は、次の交通事故相談窓口がございます。
おひとりで悩まずに、専門家に相談されてみてはいかがでしょか。

国土交通省の自賠責ポータルサイト
損保会社が作っている団体ではなく、国土交通省のサイト。
公平な立場から自賠責について作られています。

足立区の交通事故相談所
足立区が行っている区民のための無料事故相談。
月曜・火曜・水曜・金曜日
午後1時から午後4時(予約制)
03-3880-5359

日弁連交通事故相談センター
日本弁護士協会が設置した財団法人で全国各地に開設されています。
和解の斡旋は全国35カ所。
電話:03-3581-4724

交通事故紛争処理センター
学識経験者と弁護士を委員会とする中立かつ独立の機関で、和解の斡旋を行っています。
電話:03-3346-1756

自賠責保険・共済紛争処理機構
自賠責保険の支払いにかんする、裁判外紛争処理機構として東京と大阪に二カ所設置。
東京:03-5217-5031
大阪:06-6265-5295

そんぽADRセンター
(社)日本損害保険協会にて
損害保険に関するお問合せ・ご相談・苦情・紛争解決の相談が出来ます。
ナビダイヤル:0570-022808








当院は交通事故専門の接骨院です。何か分からないことがあれば相談にのりますので、ご気軽にいらしてください。
交通事故専門の弁護士と提携していますので、弁護士への無料相談も行えます。
交通事故専用窓口
電話 03−3856−2730
080−5006−1393(緊急連絡先)


























 
 
 
 
 

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〒123-0845 東京都足立区西新井本町1-10-9
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